行政手続
行政手続総則
行政手続法は、行政運営の公正の確保と何の向上を図るか。
- 透明性
第1条第1項。内容及び過程が国民に明らかであることと定義される。
正答:透明性
行政手続総則
行政手続法と同じ手続事項について他の法律に特別の定めがある場合、どちらによるか。
- 他の法律の特別の定め
行政手続法第1条第2項は、同法に規定する手続事項について他の法律に特別の定めがある場合、その特別の定めによるとしている。
正答:他の法律の特別の定め
行政手続
行政手続法が適用される許認可の審査基準と、不利益処分の処分基準について、定める義務の違いを整理した。適切なものはどれか。
- 審査基準は定める義務で、処分基準は定め公にするよう努める義務である。
第5条第1項の審査基準と第12条第1項の処分基準では義務の定め方が異なる。
- 両方とも定める義務で、処分基準の設定に努力義務という限定はない。
第12条第1項は定め公にしておくよう努める義務である。
- 処分基準を定める場合でも、同法はその具体性に関する規定を置いていない。
第12条第2項は不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的にする義務を定める。
- 審査基準は努力義務、処分基準は必ず定める義務である。
第5条と第12条の義務の程度を逆にしている。
- 審査基準は定める義務だが、具体性は求められていない。
第5条第2項はできる限り具体的にしなければならないとする。
正答:審査基準は定める義務で、処分基準は定め公にするよう努める義務である。