与えられた条件と具体的な判断を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の、権限の定めのない代理人の行為と、不在者の管理人が権限を超える行為を必要とする場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本単元では、保存・性質を変えない利用や改良、権限を超える必要、生死不明という条件を問題で明示する。実際の個々の行為が権限の範囲に入るか、家庭裁判所が許可するか、申立手続はどうなるかは別である。また、本人の生死が明らかな場合の委任関係における権限変更の全経路を否定するものではない。