条件から処分へ対応させる
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に、不在者の財産管理について処分や管理人の改任を判断する場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本人が管理人を置かなかった場合又は不在中に権限が消滅した場合は、25条1項の必要な処分に対応する。命令後に本人が管理人を置いた場合は、25条2項の命令取消しに対応する。本人が管理人を置き、生死が明らかでない場合は、26条の改任に対応する。それぞれの請求条件と、命じることができる・取り消さなければならない・改任することができるという文言を分ける。