実際の事実と別の代理制度は切り分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法107条の代理権濫用の基本。代理人の自己又は第三者の利益を図る目的、代理権の範囲内の行為、相手方がその目的を知り又は知ることができるかを条件として与える。同条による無権代理のみなしの有無を読み、実際の目的・認識可能性・代理権の範囲、行為全体の有効性・取消しや追認の成立、表見代理・第三者保護や旧法の扱いは評価しない。
この単元では、実際の目的、認識可能性、代理権の範囲を調べて認定しない。表見代理や第三者保護、追認の成立は別の条件を確認する。107条の条件を読み、みなしが生じる場面と、相手方の認識等を欠く場面を区別するところまでを確かめる。