基本条件と代理の別制度を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法99条・100条の基本。事例では、代理権と権限内の行為、本人のためにすることの表示の有無、相手方の認識・認識可能性という条件を与える。代理権や顕名の具体的な認定、商法等の特則、代理行為の瑕疵・代理人の行為能力・復代理・代理権濫用・表見代理・無権代理は扱わない。
まず三者の役割と表示の向きを確かめ、権限内で本人のためにすることを示した条件を読む。顕名がないときは100条本文とただし書の相手方条件を確認する。代理行為の瑕疵、代理人の行為能力、復代理、代理権濫用、表見代理・無権代理などは、それぞれの要件を別に確かめる。