基本条件と代理の別制度を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法99条・100条の基本。事例では、代理権と権限内の行為、本人のためにすることの表示の有無、相手方の認識・認識可能性という条件を与える。代理権や顕名の具体的な認定、商法等の特則、代理行為の瑕疵・代理人の行為能力・復代理・代理権濫用・表見代理・無権代理は扱わない。

まず三者の役割と表示の向きを確かめ、権限内で本人のためにすることを示した条件を読む。顕名がないときは100条本文とただし書の相手方条件を確認する。代理行為の瑕疵、代理人の行為能力、復代理、代理権濫用、表見代理・無権代理などは、それぞれの要件を別に確かめる。

意思表示は一項が代理人から相手方、二項が第三者から代理人。条件成立なら本人に直接効力が生じる

意思表示は一項が代理人から相手方、二項が第三者から代理人。条件成立なら本人に直接効力が生じる
意思表示は一項が代理人から相手方、二項が第三者から代理人。条件成立なら本人に直接効力が生じる

非顕名で相手方が本人のためと知り又は知ることができたかにより百条ただし書又は本文を分ける

非顕名で相手方が本人のためと知り又は知ることができたかにより百条ただし書又は本文を分ける
非顕名で相手方が本人のためと知り又は知ることができたかにより百条ただし書又は本文を分ける