消滅事由と消滅後の効果を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法111条の代理権の消滅事由の列挙。本人の死亡、代理人の破産手続開始決定との主体対応、委任による代理権について委任終了が加わることを読む。代理人の死亡・後見開始審判は説明するが各独立具体事例の直接評価はしない。具体的な死亡・破産・後見・委任終了の認定、商法その他の特則、消滅後の112条や取引全体の効力、第三者判例や旧法は評価しない。

確認するのは111条の列挙された主体と事由、そのうち委任による代理権に加わる事由である。消滅後の行為についての112条や、商法その他の特則、取引全体の効力まで判定したとはしない。

111条1項の本人死亡と代理人死亡破産後見を主体別に分け、委任による代理権は2項委任終了を追加する

111条1項の本人死亡と代理人死亡破産後見を主体別に分け、委任による代理権は2項委任終了を追加する
111条1項の本人死亡と代理人死亡破産後見を主体別に分け、委任による代理権は2項委任終了を追加する