意思の主体と表示の相手を結び付ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法204条全2項・1項全3号。代理人による占有の明文消滅事由を本人の意思放棄、代理人の本人への意思表示、代理人の所持喪失に分け、代理権の消滅だけでは占有権が消滅しない対応を読む。203条の占有回収提訴のただし書を204条3号へ移さない。現実の代理関係・意思表示・所持や消滅・回復・訴えの効果、全法上の例外不存在、164条の取得時効への効果に関する判例・判例旧法は評価しない。

1号で放棄するのは本人の、代理人に占有をさせる意思である。2号で表示するのは代理人で、表示の相手は本人、表示する内容は以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思である。3号では代理人の所持の喪失を読む。図でも主体、表示の相手、所持をそれぞれの事由に結び付ける。203条の占有回収の訴えについてのただし書を204条3号の文として移さず、現実の回復や訴えの効果は別に確かめる。

204条の三つの消滅事由と代理権消滅だけの場合を分ける

204条の三つの消滅事由と代理権消滅だけの場合を分ける
204条の三つの消滅事由と代理権消滅だけの場合を分ける