代理をした者の責任と証明又は追認による除外

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法117条1項の代理をした者の責任。原則の問題では自己代理権の証明も本人追認もなく、2項の各適用除外にも当たらないと与える。自己代理権の証明がある場面と本人追認がある場面を別々に与え、1項の規定から除かれる場合を読む。2項各号の直接評価、代理権の証明・追認・履行・損害の具体認定、他の責任原因や取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 契約をした者の117条1項の責任
  2. 選ぶのは契約の相手方
  3. 自己の代理権を証明したとき
  4. 本人が追認したときも除かれる
  5. 2項の各号や他の責任原因は別

1. 契約をした者の117条1項の責任

117条1項は、他人の代理人として契約をした者について、自己の代理権を証明したとき又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従って履行又は損害賠償の責任を負うと定める。原則の問題では、2項の各適用除外にも当たらないという前提を与える。

2. 選ぶのは契約の相手方

履行又は損害賠償という責任の内容を選ぶのは、契約の相手方である。本人や契約をした者自身の選択に読み替えない。ここでは責任の条文上の内容を読み、実際の履行や損害の具体的な認定までは行わない。

3. 自己の代理権を証明したとき

自己の代理権を証明したときは、1項の責任規定から除かれる。導入問題のXでは、この証明がされたという条件を与える。証明をしたかどうかの具体的な判断はここではしない。

4. 本人が追認したときも除かれる

本人の追認を得たときも、1項の責任規定から除かれる。証明又は本人追認という条文の組合せを、両方が同時にそろうことを必須にする読み方へ変えない。導入問題のYは本人追認があるという条件をXと別々に与える。

5. 2項の各号や他の責任原因は別

117条2項は1項が適用されない場合を定める。この単元の原則の問題では、その各場合に当たらないと与え、2項各号の直接評価は扱わない。1項の規定から除かれる場合を、他の原因も含めあらゆる責任がないことへ広げない。

証明なし追認なしと2項除外なしの前提で相手方選択の履行又は損害賠償、証明又は本人追認は1項から除く

証明なし追認なしと2項除外なしの前提で相手方選択の履行又は損害賠償、証明又は本人追認は1項から除く
証明なし追認なしと2項除外なしの前提で相手方選択の履行又は損害賠償、証明又は本人追認は1項から除く