法律行為時に成否が定まっている条件
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法131条。法律行為の時に条件が既に成就していた場合、又は成就しないことが既に確定していた場合を与件に、停止条件と解除条件の無条件・無効の対応を読む。前二項の場合に当事者が成就又は不成就を知らない間の128・129条準用も読む。具体的な条件の成否や不知の認定、個別の準用事例、他の効力要件、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 法律行為の時を基準にする
131条1・2項は、法律行為の時に条件が既に成就していた場合と、その時に成就しないことが既に確定していた場合を定める。法律行為の後に条件が成就した場面の127条1・2項の原則と、基準となる時点を分ける。ここでは成否が定まっていたことを与件として読む。
2. 既に成就していた場合
1項では、停止条件ならその法律行為を無条件とし、解除条件なら無効とする。無条件は条件を付けない扱いであり、無効と同じ意味ではない。他の効力要件が全部満たされたとの結論を追加しない。
3. 成就しないことが既に確定していた場合
2項では、停止条件なら無効、解除条件なら無条件とする。1項の成就済みの場合とは、停止条件と解除条件への対応が逆になる。無効と無条件を、取消しがあるまで有効という扱いへ読み替えない。
4. 知らない間の準用
前二項の場合に、当事者が条件の成就又は不成就を知らない間は、3項により128条と129条を準用する。128条の相手方利益の侵害禁止と、129条の一般規定に従う権利義務の処分・相続・保存・そのための担保供与の規定を読む。実際に成否が定まっていることと、当事者がそれを知っているかを分ける。具体的な不知や個別の準用事例は、この問題では認定しない。