始期の履行請求と終期の効力消滅

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法135条。始期を付した法律行為の履行は期限が到来するまで請求できず、終期を付した法律行為の効力は期限が到来した時に消滅するという規定を読む。具体的な期限の成立や日付計算、到来後の他の履行請求要件、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 始期では履行請求を読む
  2. 終期では到来時の効力消滅を読む
  3. 条文上の時点と他の要件を分ける

1. 始期では履行請求を読む

135条1項は、法律行為に始期を付したとき、その法律行為の履行は期限が到来するまで請求できないと定める。条文の対象は到来前の履行請求である。始期を停止条件の効力発生待ちと同じ規定へ読み替えない。

2. 終期では到来時の効力消滅を読む

135条2項は、法律行為に終期を付したとき、その法律行為の効力は期限が到来した時に消滅すると定める。1項の到来前履行請求不可と、2項の到来時効力消滅を分ける。

3. 条文上の時点と他の要件を分ける

始期の規定から、到来後に他の履行請求要件が必ずすべて満たされるとまでは結論しない。ここでは始期又は終期を付したことを与えられた事実とし、具体的な期限の成立や日付計算は認定しない。履行請求の制限と効力消滅という条文上の対象を保つ。

135条の始期到来前履行請求と終期到来時効力消滅の区別

135条の始期到来前履行請求と終期到来時効力消滅の区別
135条の始期到来前履行請求と終期到来時効力消滅の区別