暦による期間計算と応当日・月末

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法143条及び140条・141条。週・月・年による期間の暦計算、週・月・年の初め以外から起算する場合の応当日前日、月・年の最後の月に応当日がない場合の月末を読む。導入の2026年1月15日・31日午前零時開始の1か月は、この基準条文による限定計算演習であり、別段の定めや142条の休日延長はないものとする。過去の実事件への適用や他の暦期間・休日・慣習、手続期限、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 週・月・年は暦に従って計算する
  2. 応当日前日と応当日がない月末を区別する
  3. 二つの午前零時開始の1か月を比べる

1. 週・月・年は暦に従って計算する

143条1項は、週・月・年によって定めた期間を暦に従って計算すると定める。月を一律に30日へ置き換えず、年も一律の日数へ置き換えない。特別又は別段の定めはないという範囲で、143条の計算方法を読む。

2. 応当日前日と応当日がない月末を区別する

143条2項本文は、週・月・年の初め以外から起算する場合、最後の週・月・年の起算日に応当する日の前日に満了すると定める。ただし、月・年による期間で最後の月に応当日がないときは、その月の末日となる。応当日当日や、応当日がない場合の翌月初日へ置き換えない。

3. 二つの午前零時開始の1か月を比べる

導入では2026年1月15日・31日午前零時開始の1か月を、4月1日基準の条文で計算する限定演習とする。140条ただし書により初日を算入する。Xは2月15日の応当日前日である14日、Yは2月31日がないため2月末日である28日となり、141条により各日の終了で満了する。別段の定めや142条の休日延長はない与件を保持し、過去の実事件への適用や他の暦期間は評価しない。

午前零時開始の二つの1か月期間の暦計算

午前零時開始の二つの1か月期間の暦計算
午前零時開始の二つの1か月期間の暦計算