主体・方法・効果を分けてつなぐ
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法120条・123条の基本。取消原因と、制限行為能力者・瑕疵ある意思表示をした者・代理人・承継人・同意できる者という役割、相手方が確定している条件を与える。具体的な取消権者の資格・承継の範囲・同意権限・取消原因や到達の認定、相手方未確定の場合、追認の有効要件・期間・方式の特則は評価しない。
120条は誰が取り消すか、123条は相手方が確定しているときにどう意思表示をするかを定める。有効に取り消された後の121条の効果や、有効な追認後の122条の効果とは問いを分ける。資格と方法の一部を読めたことだけで、具体的な取消しや追認が有効に成立したと結論しない。追認の有効要件や期間はそれぞれの条件を別に読む。