条件成就の効果をさかのぼらせる意思

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法127条3項。当事者が、条件成就の場合の効果を成就時以前にさかのぼらせる意思を表示したことを前提に、その効果は表示した意思に従うという規定を読む。意思表示の実在・合致・内容の具体認定、具体的な日付計算、他条の条件の特則、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 条件成就の場合の効果をさかのぼらせる意思
  2. 表示されたその意思に従う
  3. 意思の認定と効果の扱いを分ける

1. 条件成就の場合の効果をさかのぼらせる意思

127条3項は、当事者が、条件成就の場合の効果を成就時以前にさかのぼらせる意思を表示した場合を定める。さかのぼらせるとは、成就時以前へ効果を戻すという意思を読むことである。この単元では、その意思が表示されたことを与えられた事実とする。

2. 表示されたその意思に従う

3項では、その意思に従う。停止条件なら効力開始、解除条件なら効力消滅という1・2項の成就時からの原則だけで、ここに与えられた遡及意思を無視しない。問われているのは、表示された意思をどのように扱うと条文が定めるかである。

3. 意思の認定と効果の扱いを分ける

当事者がどの意思を表示したか、その意思が実際に合致しているか、具体的にどの日付までさかのぼらせるかは、この問題の評価対象ではない。与えられた遡及意思に従う規定を答えることと、個別の取引全体の効力を確定することを分ける。

表示された遡及意思と127条3項の効果の扱い

表示された遡及意思と127条3項の効果の扱い
表示された遡及意思と127条3項の効果の扱い