図で条件と方法の選択をつなぐ

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法213条の2第1項及び第2項全文。基本では土地の所有者が設備設置又は使用なしには継続的給付を受けられない条件を与件とし、給付目的・必要範囲と設置又は使用を答える。場所及び方法は他の土地又は他人所有設備のため損害最少を選ぶ対応を読む。受給不能条件や主体の独立自由再生、現実の必要性・給付分類・設備・地理・損害比較、通知・土地使用・償金・費用や全権利成立、判例旧法は評価しない。

図では受給不能の条件から、給付を受ける目的と必要な範囲、設置又は使用へつなぐ。続けて場所及び方法の選択と、損害の対象である他の土地又は設備を対応させる。通知・土地使用・償金は次の項で読み、図から全ての権利成立を判断しない。

受給不能条件から設備設置使用の必要範囲と場所方法の損害対象を結ぶ

受給不能条件から設備設置使用の必要範囲と場所方法の損害対象を結ぶ
受給不能条件から設備設置使用の必要範囲と場所方法の損害対象を結ぶ