法人の成立等と目的の範囲
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日時点の民法の、法人の成立等と目的の範囲に関する規定を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本文の目次
1. 法人は法律の規定によって成立する
法人は、法律の規定に基づいて成立し、権利を持ち義務を負う主体である。会社や一般社団法人・一般財団法人など種類はさまざまである。33条1項は、民法その他の法律の規定によらなければ成立しないと定める。団体の合意だけで必ず法人になると読み替えない。
2. 設立等は民法その他の法律に従う
33条2項は、公益を目的とする法人、営利を目的とする法人その他の法人について、設立・組織・運営・管理は民法その他の法律の定めるところによるとする。公益目的だけが対象でも、すべて民法だけで設立方法が定められているわけでもない。
3. 成立と設立等の規定を区別する
1項は法律の規定による法人の成立、2項は設立・組織・運営・管理の法律による規律を定める。個々の法人でどのような設立手続や認証、登記が必要かは、それぞれの法律に従って判断する問題である。
4. 法令の規定に従う
34条は、法人が法令の規定に従って権利を有し義務を負うと定める。基本約款の目的に含まれるというだけで、法令の規定に従わなくてもよいとはしない。
5. 基本約款の目的範囲内の権利義務
定款は、会社などの根本規則である。34条は定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負うと定める。定款だけへ対象を狭めたり、権利だけを持ち義務は負わないとしたりしない。
6. 条文認識と個別の制度や取引判断
33条は成立等の法的な根拠、34条は法令と基本約款の目的範囲による権利義務の条件を定める。具体的な法人の設立・登記手続や、ある取引が目的の範囲に含まれるか、有効かという判断は、それぞれ別の規定や条件に基づく問題である。