無権代理の催告と効果を区別する

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の法律行為と催告を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

代理権がない者が他人の代理人としてした契約について、114条では、相手方が本人に相当の期間を定め、追認をするかどうか確答すべき旨を催告できる。期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。20条1項の行為能力者となった本人への催告と、114条の無権代理契約の本人への催告では、期間の定め方、応答の条件、みなしの効果を区別する。同じ催告という語だけから、効果を一致させない。

特別方式を要しない行為の適格な催告先と確答不発信による追認みなしを対応させる

特別方式を要しない行為の適格な催告先と確答不発信による追認みなしを対応させる
特別方式を要しない行為の適格な催告先と確答不発信による追認みなしを対応させる

二種類の通知を期間内に発しない場合を取消しみなしへ結び付ける

二種類の通知を期間内に発しない場合を取消しみなしへ結び付ける
二種類の通知を期間内に発しない場合を取消しみなしへ結び付ける