無権代理の催告と効果を区別する
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の法律行為と催告を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
代理権がない者が他人の代理人としてした契約について、114条では、相手方が本人に相当の期間を定め、追認をするかどうか確答すべき旨を催告できる。期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。20条1項の行為能力者となった本人への催告と、114条の無権代理契約の本人への催告では、期間の定め方、応答の条件、みなしの効果を区別する。同じ催告という語だけから、効果を一致させない。