授与表示の範囲外と追加の正当な理由
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法109条2項の代理権授与の表示と表示範囲外の行為の基本。表示された範囲内の行為なら同条1項により本人が責任を負うべき場合という前提を与える。範囲外の行為について第三者が代理権を信ずべき正当な理由という追加条件を読む。具体的な表示・範囲・過失・正当な理由の認定、110条や112条との全関係、取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 表示された範囲と実際の行為を分ける
109条2項では、代理権を与えた旨を表示された人が、表示された範囲外の行為を第三者との間でした場面を読む。この単元では実際には代理権がないこと、行為が表示範囲外であることを条件として与える。
2. 1項の責任前提を先に確かめる
2項は、前項の規定により授与の表示をした者が責任を負うべき場合という前提を置く。本問では表示された範囲内の行為であれば1項により本人が責任を負うべき場合であると与える。この前提と、実際の範囲外行為の追加条件を混ぜない。
3. 範囲外の行為には追加の正当な理由
2項は、第三者がその行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、範囲外の行為について表示した本人の責任を定める。範囲外と知らなかっただけで必ず正当な理由があるとはしない。実際に信じていたという主観だけにも置き換えない。
4. 具体的な理由や全体の効力は別に確かめる
確認するのは2項の追加条件の名称と、1項の責任前提との関係である。具体的な正当な理由を認定しない。110条の実際の代理人の権限外行為や112条の消滅後の行為、取引全体の効力まで評価したとはしない。