設備設置・使用の通知と土地使用の準用

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法213条の2第3項及び第4項全文。3項自身の事前通知は目的・場所・方法の三情報を他の土地等の所有者及び他の土地の現使用者へ知らせる。4項は設備設置使用のための対象土地と209条1項ただし書及び2項から4項の準用を読む。3項へ209条の日時や通知困難例外を移さず、4項の住家居住者承諾等を省かない。具体通知、住家承諾、日時・方法・損害判断、土地使用の実成否、強制手続・全設備利用成否、判例旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 設備の設置・使用と土地使用を分ける
  2. あらかじめ知らせる三つの情報と通知先
  3. 設備設置・使用のための対象土地
  4. 土地使用に準用される規定
  5. 図で二つの通知の根拠を分ける

1. 設備の設置・使用と土地使用を分ける

213条の2第3項は設備設置又は使用についての通知を定める。4項は1項の権利を有する者が、その設備設置又は使用のために土地を使用する場合を定める。設備を使うことと、そのために土地へ入って使用することを分けて読む。

2. あらかじめ知らせる三つの情報と通知先

3項では、あらかじめ目的・場所・方法を通知する。通知先は他の土地等の所有者と、他の土地を現に使用している者である。他の土地等には2項の他の土地又は他人所有の設備が含まれる。209条3項の日時を、この3項自体の三情報へ追加しない。

3. 設備設置・使用のための対象土地

4項で使用できる土地は、当該他の土地又は当該他人所有の設備がある土地である。設備設置又は使用という目的と対象土地を対応させる。権利を有することから、あらゆる土地の無条件使用へ広げない。

4. 土地使用に準用される規定

4項後段が準用するのは209条1項ただし書及び2項から4項までである。1項全体とは区別し、住家の居住者の承諾、日時・場所・方法の選択、通知、損害への償金を土地使用について読む。通知困難の場合の扱いを3項自身の通知へ移さない。

5. 図で二つの通知の根拠を分ける

図では3項自身の事前通知と、4項の土地使用に準用される209条の規定を別の流れで結ぶ。3項の通知先と三つの情報は、4項に準用される209条の通知と分けて読む。具体的な通知の成立や住家への立入り、土地使用の成否は評価しない。

設備設置使用自身の三情報通知と対象土地使用に準用される209条を分ける

設備設置使用自身の三情報通知と対象土地使用に準用される209条を分ける
設備設置使用自身の三情報通知と対象土地使用に準用される209条を分ける