強制執行等の完成猶予と更新

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法148条。1項全4号の手続範囲と、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しで終了した場合か、それ以外かを与件として、完成猶予の終期と更新の有無・起点を読む。153条1項の当事者及び承継人間に限り、この効果比較では時効利益を受ける者に対して手続した場合を前提とする。利益を受ける者以外への手続と154条の通知前の効果を無条件に含めない。別法の具体的な手続該当性、現実の終了原因や通知の認定、実日の6箇月計算、時効全要件、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 四つの手続の範囲を保つ
  2. 取下げ又は法律不遵守の取消しで終了した場合
  3. それ以外の終了と、効果の及ぶ範囲

1. 四つの手続の範囲を保つ

148条1項は、強制執行、担保権の実行、民事執行法195条の担保権の実行としての競売の例による競売、民事執行法196条の財産開示手続又は同法204条の第三者からの情報取得手続を掲げる。競売や情報取得のすべてを一律に含めず、別法の条文で示された範囲を保つ。現実の手続への該当性は判断しない。

2. 取下げ又は法律不遵守の取消しで終了した場合

申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって事由が終了した場合、終了の時から6箇月を経過するまで時効は完成しない。この場合は148条2項ただし書きにより同項の更新が除かれる。6箇月の猶予があることを、6箇月後に新たな時効が始まることへ言い換えない。取消し一般に広げず、ここでは終了原因を条件として与える。

3. それ以外の終了と、効果の及ぶ範囲

それ以外の場合は、事由が終了するまで時効は完成せず、事由が終了した時から新たに進行し始める。147条の権利確定という条件を148条へ持ち込まない。153条1項により効果は当事者及び承継人の間に限られる。問題では時効利益を受ける者に対して手続した場合を前提とする。利益を受ける者以外に対する手続では154条の通知の条件があるので、通知前から同じ効果があるとはしない。

強制執行等の終了原因による完成猶予と更新の分岐

強制執行等の終了原因による完成猶予と更新の分岐
強制執行等の終了原因による完成猶予と更新の分岐