設置と変更を分けて読む
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日時点の民法の、外国法人の事務所設置時の登記と登記事項の変更の規定を考えます。民法37条1項・2項の条文上の規律を対象とし、外国で変更事項が生じた場合の期間の起算は別に扱います。法令の基準日は2026年4月1日です。
1項は対象外国法人の日本の事務所設置と各号事項の登記、2項はその各号事項の変更と変更登記を定める。存続期間の条件付き項目、代表者の氏名及び住所、登記前の第三者対抗不可を落とさずに対応させる。仮処分等の登記、外国で生じた事項の期間起算、初めて事務所を設けた場合の成立否認、移転や過料は、それぞれ別の規定として読む。