与件から譲渡の条件と結論をたどる

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法182条全2項・183条・184条全文。占有物の引渡し、譲受人又はその代理人が現に所持する場合の意思表示、代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思の表示、本人の代理人への命令と第三者の承諾を分ける。183条の方法の基本問題では代理人によるその意思表示を前提とする。導入事例Xは譲受人が現に占有物を所持し、Yは本人の命令と第三者の承諾が成立したことを与件とする。直接事例は182条2項のXと184条のYの二対応だけで、182条1項・183条の具体的事例や現実の意思表示・代理・所持・命令承諾の成立、178条の第三者対抗の全事件への当てはめ、所有権取得・取得時効・判例旧法は評価しない。

まず既に所持している者と代理人による占有の有無を与件で確認し、次に誰の意思表示・命令・承諾が必要かを条文に対応させる。182条2項は当事者の意思表示、183条は代理人が以後本人のために占有する意思の表示、184条は本人の命令と第三者の承諾である。184条の命令だけで第三者の取得まで進めない。図では条件から結論へたどり、直接事例XとYは182条2項と184条の二対応として読む。現実の代理関係や意思表示の認定、182条1項・183条の具体的な事例判断は別の課題として扱う。

四つの占有移転方法で物の所持と取得者を対応する各行を示す

四つの占有移転方法で物の所持と取得者を対応する各行を示す
四つの占有移転方法で物の所持と取得者を対応する各行を示す