後見・保佐・補助の審判相互の関係

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に、既存の開始審判に代えて別の後見・保佐・補助開始の審判をする場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

本文の目次

  1. 新しい別種の開始審判をする場面
  2. 後見開始をする場合の旧保佐・補助開始
  3. 保佐開始・補助開始にも準用する
  4. 原因消滅の取消しとの違い

1. 新しい別種の開始審判をする場面

19条は、新たな後見・保佐・補助開始の審判をする場合に、本人について既に別種の開始審判があるときの関係を定める。新しい開始審判の要件が満たされ、その審判をする場面を考える。19条だけで、本人の能力の具体的な程度を判断したり、どの開始審判でも自由に選べたりするという規定ではない。

2. 後見開始をする場合の旧保佐・補助開始

19条1項では、新たに後見開始の審判をする場合に本人が被保佐人又は被補助人であるとき、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。被保佐人なら旧保佐開始、被補助人なら旧補助開始と、本人の現在の地位に対応する旧審判を結び付ける。

3. 保佐開始・補助開始にも準用する

19条2項は、保佐開始の審判をする場合に本人が成年被後見人又は被補助人であるとき、また補助開始の審判をする場合に本人が成年被後見人又は被保佐人であるときについて、1項を準用する。新保佐では旧後見又は旧補助、新補助では旧後見又は旧保佐の開始審判を取り消す義務に対応させる。

4. 原因消滅の取消しとの違い

10・14・18条にある原因消滅等による取消しとは、19条が扱う場面を区別する。19条は別種の開始審判を新たにする場合の関係である。ここから、以前の同意審判や代理権、個々の行為の効力などの全処理まで、すべて自動的に取り消すと広げる読み方をしない。

新たな後見保佐補助開始の審判と対応する以前の別種の開始審判の取消しを並べる

新たな後見保佐補助開始の審判と対応する以前の別種の開始審判の取消しを並べる
新たな後見保佐補助開始の審判と対応する以前の別種の開始審判の取消しを並べる