物と変動の種類から条文へ進む
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法176条・177条・178条全文。不動産の物権の得喪及び変更は登記、動産の物権の譲渡は引渡しという第三者対抗要件の対応を読む。事例は、特則がなく、土地の所有権移転の合意が成立し未登記で、Cが177条の第三者に当たることを与件とする。当事者間の効力とCへの対抗を分ける。第三者の範囲、登記・引渡し・意思表示・取引有効性の現実認定、動産の具体例、全対抗要件・判例旧法は評価しない。175条・176条の種類と効力の原則は前章で読んだ前提として用いる。
条文を選ぶときは、物が不動産か動産かだけでなく、何の変動を問うかも確認する。177条は不動産に関する物権の得喪及び変更と登記を対応させ、178条は動産物権の譲渡と引渡しを対応させる。第三者への対抗を問うことを確認してから、この二つの対象と要件を結ぶ。土地の事例ではCが177条の第三者であることを与件とし、現実の第三者該当や登記・引渡しの実務まで認定したとはしない。