原因・態様・対象・善意無過失をつなぐ
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法192条全文。取引行為による平穏かつ公然の動産占有開始と、善意かつ無過失の条件に対応して、即時にその動産について行使する権利を取得する条文を読む。原因・態様・対象と善意・過失の条件を一問でまとめて確認する。現実の占有移転や各条件の認定、判例上の適用範囲や権利の分類、193・194条の盗品・遺失物の回復、即時取得の実際の全成立要件・判例旧法は評価しない。
図は、取引行為という原因、平穏かつ公然という態様、動産という対象、占有を始めた者の善意かつ無過失を、取得の結論へ結ぶために使う。善意だけを残して無過失を落としたり、対象をすべての物へ広げたりしない。各条件を条文の語と対応させて読んだ上で、193条・194条の盗品又は遺失物の回復は次の章で区別する。各条件の現実の認定、判例上の適用範囲や回復の全要件は、この対応では判定しない。