裁判上の請求等の完成猶予と更新
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法147条。1項全4号の事由と、確定判決又は同一の効力を有するものによる権利確定の有無を与件とした完成猶予・更新の条件と起点を読む。153条1項による当事者及び承継人の間の効果に限る。別法手続への具体的な該当性、現実の申立ての適法性、事由の終了や権利確定の具体認定、実日の6箇月計算、時効全要件、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 四つの事由を正式な範囲で読む
147条1項は、裁判上の請求、支払督促、民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停、破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加を掲げる。和解や調停のすべてを一律に含めず、条文の手続の範囲を保つ。現実の手続の該当性や申立ての適法性は判断しない。
2. 終了までの完成猶予と、確定しないままの終了
これらの事由がある場合、その事由が終了するまでの間は時効が完成しない。確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく終了した場合には、その終了の時から6箇月を経過するまでの間、時効は完成しない。問題では権利確定の有無を条件として与え、具体的な終了や実日の期間は認定しない。
3. 権利が確定した場合の更新の起点
147条1項の事由によって、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定したときは、時効はその事由が終了した時から新たに進行し始める。権利が確定した時と事由が終了した時を同じ言葉に置き換えず、更新の起点は事由の終了時と読む。153条1項により、この完成猶予又は更新の効力は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間に限られる。