飼育されていた動物の取得条件と二つの時点

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法195条全文。家畜以外で他人が飼育していた動物を占有する者について、占有開始時に善意であり、動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に回復の請求を受けなかった場合の行使権利取得を読む。善意である時点と、1箇月の起点を分け、対象・時点・請求条件を一問でまとめて確認する。現実の家畜区分・善意・回復請求の認定、実期間計算、動物管理実務、取得の実際の全成立要件・判例旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 対象動物と二つの時点
  2. 対象と条件をそろえて動物の権利を読む
  3. 善意を見る時と1箇月を数える起点を分ける

1. 対象動物と二つの時点

195条は家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者を対象とする。占有開始時に善意であり、動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に回復の請求を受けなかったとき、その動物について行使する権利を取得すると定める。善意の時点と1箇月の起点を分け、占有開始から1箇月と置き換えない。現実の対象区分・善意・請求の認定や期間計算、動物管理実務や全実成立は別に扱う。

2. 対象と条件をそろえて動物の権利を読む

193条・194条の盗品又は遺失物の回復に続き、195条は家畜以外の動物で他人が飼育していたものを対象とする。この対象を、すべての動物や家畜へ広げない。対象に続いて占有開始時の善意と、条文の期間内に回復の請求を受けなかったことを確認し、その動物について行使する権利の取得へつなぐ。現実の動物が対象に当たるか、善意であったか、請求を受けたかは別に扱う。

3. 善意を見る時と1箇月を数える起点を分ける

善意を見るのは占有の開始時であり、1箇月の起点は動物が飼主の占有を離れた時である。図ではそれぞれの条件を対応する時点に結び付け、占有開始から1箇月と読み替えない。二つの時点の先後は与件で確認し、この章では一定の順序を置かない。条文の起点を言い分けることと、具体的な暦日で期間を計算することを区別して読む。

195条の家畜以外の飼育動物について善意の時点と1箇月の起点を別位置に対応させる

195条の家畜以外の飼育動物について善意の時点と1箇月の起点を別位置に対応させる
195条の家畜以外の飼育動物について善意の時点と1箇月の起点を別位置に対応させる