図で目的・範囲・住家の承諾を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法209条1項全文・全3号と3項全文。工作物の築造収去修繕、境界標の調査又は境界の測量、233条3項による枝切取りという三目的と必要範囲を読む。住家は居住者の承諾がなければ立ち入れず、通知だけで承諾を代替しない。導入事例は修繕・必要範囲を与件に、住家承諾なし一対応を評価する。現実の住家・目的・必要性認定、実強制手続、枝切取りの成否、全使用成否・判例旧法は評価しない。209条2・4項は後続、213条の2は本単元対象外。

図では三つの目的を必要な範囲という限定へ結び、住家の場合の承諾を別の条件として示す。導入事例の一対応は承諾がない場合であり、現実に住家であるか、修繕や必要性が認められるか、枝切取りの条件が成立するかは別の課題とする。

隣地使用の三目的と必要範囲から住家の居住者承諾を別条件へつなぐ

隣地使用の三目的と必要範囲から住家の居住者承諾を別条件へつなぐ
隣地使用の三目的と必要範囲から住家の居住者承諾を別条件へつなぐ