通知の原則と例外を図でつなぐ

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法209条2・3・4項全文。1項の場合の使用日時・場所・方法は隣地所有者及び現使用者のため損害最少を選ぶ。目的・日時・場所・方法を原則事前に所有者及び隣地使用者へ通知し、事前通知困難を与件に使用開始後遅滞ない通知を読む。損害を受けた所有者又は使用者の償金請求を読む。住家承諾を通知で代替しない。現実の損害比較・通知困難・損害認定、償金額、全使用成否・判例旧法は評価しない。213条の2は対象外。

図では事前通知の原則から、事前通知が困難という条件を経て開始後遅滞ない通知へつなぐ。通知そのものを免除する枝や、いつでも事後通知でよいという枝にはしない。損害を受けた場合の償金は別の関係として示し、損害比較や金額の認定へは広げない。

隣地使用の損害最少の選択、事前通知と困難時の例外、損害への償金を分ける

隣地使用の損害最少の選択、事前通知と困難時の例外、損害への償金を分ける
隣地使用の損害最少の選択、事前通知と困難時の例外、損害への償金を分ける