債権又は所有権以外の財産権という対象

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法166条2項全文。同項が適用される債権又は所有権以外の財産権を与件とし、権利を行使することができる時から20年間行使しないという期間条件を読む。債権や所有権はこの項の対象に含めない。166条1項の一般債権の二期間は前章で読んだ前提として用いる。現実の権利分類や行使可能性、特則・経過措置、全消滅時効要件・援用・実日計算、166条3項や判例旧法は評価しない。

166条2項は、債権又は所有権以外の財産権について、行使できる時から20年間行使しない場合を定める。ここで債権や所有権を20年の対象に含めない。前章の166条1項の知情5年・行使可能10年と区別し、この項では行使できる時から20年という対応を読む。実際の権利の分類や行使可能性、特則、消滅全体は別に扱う。

166条2項の債権又は所有権以外の財産権と行使可能時から20年の対応

166条2項の債権又は所有権以外の財産権と行使可能時から20年の対応
166条2項の債権又は所有権以外の財産権と行使可能時から20年の対応