所有権以外の財産権の取得時効と参照関係
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法163条全文。所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって平穏・公然と行使することを与件とし、162条の区別に従う20年又は10年という参照を読む。162条全2項の期間と開始時の善意・無過失は、前章で読んだ前提として用いる。所有権の物の占有と、163条の権利の行使の文言を分ける。現実の権利の種類や各条件の認定、占有承継・推定・回収、164条の中断、全時効要件・援用・実日計算、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 所有権以外の財産権と権利の行使
163条が扱うのは所有権以外の財産権の取得時効である。条文は、自己のためにする意思をもって、平穏にかつ公然と権利を行使することを定める。162条の物の占有による所有権取得と文言を分けて読む。具体的な権利が対象に当たるかや、権利行使・自己のためにする意思等の実際の認定は別に扱う。
2. 162条の区別に従う20年又は10年
163条は、前条162条の区別に従い20年又は10年を経過した後にその権利を取得すると定める。前章で読んだ162条全2項の区別を参照し、所有権以外ならすべて一律10年となるという意味へ変えない。この単元では参照関係と期間の区別を読む。具体的な全要件の認定、中断や援用、実際の日付の計算は別に扱う。