そのために妨げられないことの範囲
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法97条の意思表示の通知。1項の相手方への到達時、2項の正当な理由のない到達妨害と通常到達すべき時のみなし、3項の通知発信後の表意者の死亡・意思能力喪失・行為能力制限を読む。妨害や通常到達日を与件とし、3項は列挙とその変化による効力不妨害だけを評価する。実際の到達・妨害・正当な理由・能力の具体認定、通知方法や公示・受領能力の特則、他の効力条件、取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。
3項から読めるのは、発信後の列挙された変化があったというだけでは効力が妨げられないことまでである。ほかの効力条件がすべて満たされると判断しない。到達、公示の方法、受領者の能力に関する制度や特別法の全体も、条件なしに一つの結論へまとめない。