所有権の三権能と法令の制限
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法206条全文。法令の制限内という前提のもと、所有者の使用・収益・処分を読む。問題では使用・収益は問頭で与えられており、処分という一対応を直接答える。三権能の自由記述、個別の法令制限の適用、実所有者・紛争・判例旧法は評価しない。
本文の目次
1. 法令の制限内での三つの権能
206条は、所有者が法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有すると定める。使用・収益とともに処分を読み、三つの権能に法令の制限内という前提を結び付ける。現実の所有者や個別の法令制限、具体的な紛争は別に扱う。
2. 占有の扱いから所有権の内容へ
占有権の章に続き、206条では所有者の権利の内容を読む。ここでは使用、収益、処分を条文上の権能として並べ、そのすべてに法令の制限内という前提を結び付ける。使用と収益が示されているときにも処分を同じ条文の権能として読み、現実に誰が所有者かを判断する問いとは分ける。
3. 権利を有することと無制限であることを分ける
206条の「自由に」は法令の制限内という条件と合わせて読む。図でも使用・収益・処分をその条件に結び、法令の制限がないという結論には進まない。個々の行為にどの法令の制限が関係するかや、その行為を具体的に行えるかは、この条文の対応を読む課題とは別に確かめる。