10年に必要な善意・無過失は占有開始時

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法162条全2項。所有の意思をもって平穏・公然に他人の物を占有する与件で、1項の20年と、2項の10年に必要な善意・無過失が占有開始時の条件であることを読む。各実体条件が実際に成立するか、占有承継や推定・占有回収、所有権以外の権利、援用や他の時効要件、実日計算、判例や旧法は評価しない。具体的事件での所有権取得全体の認定へ広げない。

162条2項の10年の取得時効には、占有の開始の時に善意であり、かつ過失がなかったことが必要である。期間が終わる時だけ善意無過失であればよいという意味ではなく、開始後の任意の1日や裁判を起こした時へ置き換えない。1項の20年にはこの善意無過失の条件を置いていない。具体的事件の全ての取得要件や援用、実際の善意無過失の判断は別に扱う。

所有権取得時効の共通前提と二十年、十年及び開始時善意無過失を区別

所有権取得時効の共通前提と二十年、十年及び開始時善意無過失を区別
所有権取得時効の共通前提と二十年、十年及び開始時善意無過失を区別