催告と協議合意を相互に重ねない
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法151条1〜3項。協議合意は紙の書面で、続行拒絶通知は当事者の一方から相手方に対して紙の書面でされたことを与件とし、151条4・5項の電磁的記録の書面みなしは使わない。1項の全3号に掲げるいずれか早い時、2項の再合意と猶予がなければ完成すべき時からの通算5年上限、3項の催告と合意の相互の効力否定を読む。153条2項による当該事由が生じた当事者及び承継人の間だけの効果を前提とする。現実の文書・権利・合意・拒絶通知・催告・到達の認定、実日計算、151条4・5項とその施行日、時効の全要件、判例や旧法は評価しない。
151条3項は、催告による猶予中にされた1項の合意に、1項の完成猶予の効力を認めない。1項による猶予中の催告についても同様として、催告による新たな完成猶予の効力を認めない。既に生じた猶予を遡って消す規定ではない。合意猶予中の再合意は2項が扱うため、催告と合意の関係を扱う3項と区別する。効果は153条2項による当該事由が生じた当事者及び承継人の間に限られる。