図で公道通行の特則を読む
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法213条全2項。分割により公道に通じない土地が生じた場合の通行先限定と償金不要、土地の一部を譲り渡した場合の1項準用を分ける。導入では分割・公道不通・1項該当を与件とし、通行先限定と償金不要の二対応を選ぶだけ。基本では2項の準用先のみを読む。主体や目的の独立自由再生、現実の分割・地理・特則該当・通行選択・取得者側事例・勝訴・判例旧法は評価しない。
図では分割の場合と土地の一部の譲渡の場合から、213条1項の通行先限定と償金不要へつなぐ。設備設置のための213条の3とは目的と規定を分ける。現実の地形や誰の所有地を通るかを図だけで決定しない。