更新の証拠を得るための承認書要求
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法168条前段・全2号と第2項の全文。同条が適用される定期金の債権を与件とし、定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使できることを知った時から10年、各債権を行使できる時から20年の二つの期間条件を読む。定期金の債権者が更新の証拠を得るため、いつでもその債務者に承認書の交付を求められる対応も読む。交付を求めることだけで当然に時効が更新したとは評価しない。166条の二期間や承認要求と167条の読替えは、前章で読んだ前提として用いる。現実の債権分類や行使可能性・知情・承認成立、更新成否、他の特則・経過措置、全時効要件・援用・実日計算、判例旧法は評価しない。
168条2項は、定期金の債権者が時効更新の証拠を得るため、いつでもその債務者に承認書の交付を求められると定める。求める相手はその債務者であり、文言は承認書の交付である。交付を求めることと実際に承認があったことを分け、求めるだけで当然に更新したとは評価しない。