適用される権利から推定の結論を読む

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法188条全文。占有物について行使する権利に188条が適用されることを与件として、その権利を適法に有する推定を読む。186条の占有態様や継続の推定とは対象を区別する。推定を所有権の確定や反証不能な権利認定と扱わない。現実の188条の適用や推定を覆す証拠、判例上の制限・不動産登記との関係、取得時効や即時取得の全要件・判例旧法は評価しない。

この章では、占有者が占有物について行使する権利に188条が適用されることを与件とする。その与件から、行使する権利を適法に有するものと推定するという結論へ進む。占有者は必ず所有者であるとか、所有権が反証なく確定するという結論へは広げない。図でも行使する権利から推定へ結び、所有権の確定と区別する。現実に同条が適用されるか、反証が成り立つか、判例上の制限や登記との関係は別の課題として扱う。

188条の行使する権利の適法の推定と所有権の確定を区別する

188条の行使する権利の適法の推定と所有権の確定を区別する
188条の行使する権利の適法の推定と所有権の確定を区別する