自己のための所持から代理占有へ
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法180条・181条全文。180条の自己のためにする意思をもって物を所持することによる占有権取得と、181条の代理人による取得可能という対応を読む。自己のためにする意思を所有の意思そのものと同じに扱わず、占有権を所有権取得と混同しない。実際の意思・所持・代理関係の成立、権利分類、占有取得の全要件や取得時効、譲渡方法・判例旧法は評価しない。
180条の取得の規定と181条の代理占有の規定を併せて読む。181条は代理人によって占有権を取得することができると定めるので、取得を本人が自ら物を所持する場合だけに限らない。図では180条の意思と所持から取得への関係と、181条の代理人による取得可能性を分けて結ぶ。具体的な代理関係を認定したり所有権の移転を結論づけたりせず、占有権の譲渡の各方法は182条以降の後続の課題へ進める。