二つの方法を「又は」でたどる

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法185条全文。権原の性質上占有者に所有の意思がないことを与件とする。占有させた者への所有意思の表示、又は新たな権原により更に所有意思をもって占有を始めるという二方法を区別し、内心だけの変化では占有の性質が変わらないことを読む。導入事例は所有意思表示なし・新たな権原なしの一対応だけを判定する。実際の権原・表示・新権原による占有の認定、二方法の積極条件を満たす直接事例、占有や取得時効の全要件・判例旧法は評価しない。

第一の方法は、自己に占有をさせた者に所有の意思があることを表示することである。第二の方法は、新たな権原により、更に所有の意思をもって占有を始めることである。第二の方法の新たな権原と占有開始を一続きの条件として読み、第一と第二の間の「又は」と区別する。両方の方法を常に満たす必要があるとは読まず、表示も新たな権原もないという直接事例の与件では条文上の性質変更が生じないと読む。各方法を積極的に満たす具体事例や意思表示・権原の現実認定は、この事例では判定しない。

185条の性質変更の二方法を又はで分け内心だけの欠如与件を対応する

185条の性質変更の二方法を又はで分け内心だけの欠如与件を対応する
185条の性質変更の二方法を又はで分け内心だけの欠如与件を対応する