善意と所有の意思を別々に確認する

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法191条本文及びただし書全文。占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷したことを与件とし、悪意の占有者の全部賠償と、所有の意思のある善意占有者の現存利益限度、所有の意思のない占有者が善意でも全部賠償するただし書を分ける。直接事例は帰責損傷/A所有意思あり善意/B所有意思なし善意という二対応に限る。悪意の直接事例、現実の帰責・善悪意・所有意思・損害や利益額の認定、占有者の全損害責任・判例旧法は評価しない。

善意の占有者でも、所有の意思の有無により読む枝が違う。所有の意思がある善意Aは本文の現存利益限度へ、所有の意思がない善意Bはただし書の全部賠償へ対応させる。善意という共通点だけでAとBの範囲をそろえず、図では所有の意思の条件からそれぞれの結論へたどる。悪意については本文の全部賠償を読むが、この二事例で悪意の具体例まで判定しない。所有の意思や現存利益額の現実の認定も別の課題として扱う。

帰責滅失損傷の与件に悪意全部、所有意思あり善意現存利益、所有意思なし善意でも全部の三範囲を対応させる

帰責滅失損傷の与件に悪意全部、所有意思あり善意現存利益、所有意思なし善意でも全部の三範囲を対応させる
帰責滅失損傷の与件に悪意全部、所有意思あり善意現存利益、所有意思なし善意でも全部の三範囲を対応させる