占有者・回復者・裁判所の役割を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法196条全2項。占有物を返還する場合の必要費償還の原則と、占有者が果実を取得した場合の通常の必要費の負担を分ける。有益費は価格増加が現存する場合に限り、回復者が支出額か増価額かを選ぶ。悪意占有者への有益費償還について、裁判所は回復者の請求により相当の期限を許与することができる。直接事例は果実取得/通常必要費/現存増価givenの負担と選択主体の二対応に限る。費用の実分類・金額や善悪意の認定、期限の相当性を含む実裁判所判断、費用償還全体・判例旧法は評価しない。

有益費の償還で金額の選択をするのは回復者であり、占有者が一方的に選ぶとは読まない。2項ただし書は悪意の占有者に対する償還について、回復者の請求により裁判所が相当の期限を許与できると定める。選択する人、請求する人、期限を許与する機関をそれぞれの条件に結び付け、当然に期限が延びるという結論にしない。具体的な費用分類や金額、相当の期限を許与するかの裁判所判断は、この対応では判定しない。

196条の必要費償還と通常費例外、有益費選択と悪意占有者への期限許与主体を分ける

196条の必要費償還と通常費例外、有益費選択と悪意占有者への期限許与主体を分ける
196条の必要費償還と通常費例外、有益費選択と悪意占有者への期限許与主体を分ける