証拠の条件から推定の結論へ進む

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法186条全2項。1項の占有者に関する所有の意思・善意・平穏・公然の四態様の推定と、2項の前後両時点の占有の証拠がある場合の間の継続の推定を分ける。1項に無過失の推定まで含めず、推定を反証不能な確定と扱わない。現実の占有や証拠の成立・評価、推定を覆す具体例、取得時効の全要件・判例旧法は評価しない。

2項では、前後の両時点で占有した証拠があるという条件を先に確認する。その条件から、その間にも継続して占有したものと推定するという結論へ進む。間の各時点を別々に確定したと読まず、反証を認めない確定とも読まない。1項の四つの態様の推定と合わせても、所有権や取得時効の全要件が必ず満たされるという結論には進めない。現実の証拠の評価や反証の成否は、この条文の対応を読む課題とは別に扱う。

186条の四態様推定と二時点の証拠から間の占有継続の推定を分ける

186条の四態様推定と二時点の証拠から間の占有継続の推定を分ける
186条の四態様推定と二時点の証拠から間の占有継続の推定を分ける