前の占有を併せる条件から瑕疵承継へ進む
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法187条全2項。占有者の承継人が、自己の占有のみを主張するか、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張するかを選べることと、前の占有を併せる場合にその瑕疵も承継することを分ける。導入事例は前占有に瑕疵があり、その期間も併せて主張したいという条件を与件とする。期間だけを併せて瑕疵を除くとはしない。現実の承継・瑕疵・期間の認定、自己の占有だけの場合を含む取得時効全要件・援用・判例旧法は評価しない。
2項を読むときは、前の占有者の占有を併せて主張するという条件を先に確認する。この方法を選ぶ場合には、その占有の瑕疵も承継する。期間だけを利用して瑕疵を常に取り除くという結論には進めない。自己の占有だけを主張するという別の選択にも、同項が常に前の瑕疵を承継させると広げない。図では選択の二つの枝を分け、併せる枝から瑕疵承継へ結ぶ。事例では前の占有の瑕疵を与件として用い、その瑕疵や承継の現実の認定は別に扱う。