図の二方向と判断理由の制約を結ぶ
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法202条全2項。占有の訴えと本権の訴えが互いを妨げない二方向の関係と、占有の訴えについて本権に関する理由に基づいて裁判できない制約を分ける。直接評価は両関係の一組合せを選ぶことのみ。二対応の独立自由再生、実事件の裁判理由や手続選択、勝敗、判例上の訴訟相互の関係・旧法は評価しない。
図では、占有の訴えから本権の訴えへ、本権の訴えから占有の訴えへ、それぞれ「妨げない」という関係を付ける。これとは別に、占有の訴えの裁判と本権に関する理由との制約を結ぶ。同じ二つの語を使っていても、矢印の相手と関係の意味を交換しない。現実の事件でどの理由に基づいて裁判されるか、手続の選択や勝敗、判例上の関係は別の課題として扱う。