占有の訴えを提起できる者

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法197条全文。占有者が198条から202条までの規定に従って占有の訴えを提起できること、他人のために占有をする者も同様であることを読む。直接評価は提起できる者と従う条文の範囲の対応だけに限る。現実の占有・代理関係の認定、個別事件の訴えの選択・提訴の成否、各救済・期間・本権の訴えとの関係の実適用、手続実務・判例旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 占有の訴えを提起できる者
  2. 占有者の扱いから占有の訴えへ
  3. 提起できることと各条文の条件を分ける

1. 占有の訴えを提起できる者

197条は、占有者が198条から202条までの規定に従い、占有の訴えを提起できると定める。他人のために占有をする者も同様である。自己のために占有する者だけに限らず、他人のための占有だからといって無条件に対象外としない。現実の占有や代理関係の成立、個別事件での提訴の成否は別に扱う。

2. 占有者の扱いから占有の訴えへ

ここまでは占有者による権利の取得や果実・損害・費用の扱いを読んできた。197条からは占有の訴えを読む。まず誰が提起できるかを確認し、次に198条から202条までの各条件へ進む。他人のために占有する者も同様とする点を、所有権を持つ者だけが対象であるという結論に置き換えない。個別事件でどの訴えを選ぶかや、その事件で勝訴するかは別の課題として扱う。

3. 提起できることと各条文の条件を分ける

197条は198条から202条までの規定に従うことを明示している。図は占有者と他人のために占有する者を、それぞれこの条件に結ぶために使う。提起できる者の範囲を読むことから、救済・相手方・期間の条件がなくなるとは結論づけない。各訴えの名称や請求できる内容、期間、本権の訴えとの関係は後続の章で順に確かめる。

197条の占有者と他人のための占有者を198202条に従う提訴へ結ぶ

197条の占有者と他人のための占有者を198202条に従う提訴へ結ぶ
197条の占有者と他人のための占有者を198202条に従う提訴へ結ぶ