侵奪者の特定承継人と占有回収の訴え
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法200条2項全文。侵奪者の特定承継人に対する占有回収の訴えの原則と、侵奪の事実を知っていたときのただし書を分ける。導入事例Aは侵奪者から取得した特定承継人で、取得時に侵奪の事実を知っていたことを与件とし、ただし書との一対応だけを直接判定する。現実の承継・認識の認定、取得後知情や判例上の認識時点、提起期間・全回収要件・手続・勝訴・判例旧法は評価しない。
本文の目次
1. 特定承継人に対する原則と例外
200条2項は、侵奪者の特定承継人に対して占有回収の訴えを提起できないという原則を置く。ただしその承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。特定承継人なら一律に例外がないとせず、本文とただし書を分けて読む。
2. 請求内容と訴えの相手方は別の問い
前章の200条1項では返還及び損害の賠償という請求内容を読んだ。2項では侵奪者の特定承継人に対して提起できるかを読む。請求内容を覚えているだけで相手方の条件を省かず、まず特定承継人についての原則を確認する。例外に当たる与件があっても、期間や他の条件を無くしたり、事件での勝訴まで結論づけたりしない。
3. 与件の認識と例外を対応させる
事例Aは侵奪者から取得した特定承継人で、取得時に侵奪の事実を知っていたことを与件とする。この認識を200条2項ただし書に対応させ、本人も侵奪に加担したことが同項上いつも必要であるとは読まない。図では特定承継人への原則と、侵奪の事実を知っていた場合の例外をそれぞれの対象に結ぶ。現実の承継や認識の認定、取得後に知った場合の扱いや判例上の認識時点は別の課題として扱う。