処分の能力・権限に関する限定を読む
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法152条全2項。時効完成前の相手方の権利の承認という与件で、承認時から時効が新たに進行し始める更新と、その承認に相手方の権利の処分について能力の制限を受けないこと又は処分の権限があることを要しないという範囲を読む。153条3項によるその承認がされた当事者及び承継人の間だけの効果を前提とする。150条1項の催告による完成猶予は肢理由の前提だけ。処分の能力・権限が不要という規定を、意思能力などの全論点が不要という意味に広げない。現実の承認・到達・代理・意思能力の認定、完成後の承認や利益放棄、時効の全要件、実日計算、判例や旧法は評価しない。
152条2項は、この承認をするために相手方の権利の処分について能力の制限を受けないこと又は処分の権限があることを要しないと定める。処分の能力・権限を要しないという限定を、意思能力などの全論点まで不要という意味に広げない。現実の承認や代理の成立、完成後の承認や時効利益の放棄は別に扱う。