事前放棄の禁止と完成後の扱いを分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法144条~146条。時効の効力は起算日に遡ること、裁判所が時効によって裁判するには当事者の援用を要すること、消滅時効の当事者に保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含むこと、時効利益はあらかじめ放棄できないことを読む。具体的な起算日や完成、正当な利益の該当性、完成後の放棄・承認、判例や旧法は評価しない。

146条は、時効の利益をあらかじめ放棄することはできないと定める。基礎問題では完成前の事前放棄に答える。完成後の放棄や権利の承認、判例上の扱いは別の論点であり、この規定だけからその扱いを推測しない。

時効の効力時点と援用及び事前放棄の禁止の区別

時効の効力時点と援用及び事前放棄の禁止の区別
時効の効力時点と援用及び事前放棄の禁止の区別