二つの条件と準用する規定を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法205条全文。自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合と、占有権の章の規定の準用を結び付ける。所有権取得や全法律への準用へ置換しない。現実の意思・財産権・具体的規定の準用の成否や効果、判例旧法は評価しない。

まず自己のためにする意思があるという条件、次に財産権を行使するという行為を確認し、占有権の章の規定の準用へ進む。図でもこの二つを準用に結ぶ。「この章」をすべての法律の規定と読み換えず、205条を読むことだけで具体的な財産権や個別の規定への準用の成否が決まったとはしない。

自己のためにする意思と財産権行使を占有権章の準用に結ぶ

自己のためにする意思と財産権行使を占有権章の準用に結ぶ
自己のためにする意思と財産権行使を占有権章の準用に結ぶ