仮差押え等と催告の完成猶予

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法149条・150条。仮差押え又は仮処分は事由終了時から、催告は催告時から6箇月の完成猶予となり、催告による猶予中の再催告には150条1項の効力がないことを読む。153条2項による当事者及び承継人間の効果に限る。149条の効果比較では時効の利益を受ける者に対してされた手続を前提とし、154条の通知前の別の者への手続に広げない。152条1項の承認による更新は肢理由の前提だけ。具体的な手続該当性・終了・通知・催告到達の認定、実日の6箇月計算、承認や時効の全要件、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 仮差押え又は仮処分は終了時からの猶予
  2. 催告は催告時から6箇月の完成猶予
  3. 猶予中の再催告は新たな第1項の効力を持たない

1. 仮差押え又は仮処分は終了時からの猶予

149条は仮差押え又は仮処分がある場合に、その事由が終了した時から6箇月を経過するまで時効が完成しないと定める。起点を手続の開始時に置き換えず、終了時からの完成猶予と読む。ここでは時効の利益を受ける者に対してされた手続を前提とする。利益を受ける者以外への手続では154条の通知の条件を確認する必要があり、通知前から同じ効果があるとはしない。

2. 催告は催告時から6箇月の完成猶予

150条1項は、催告があった時から6箇月を経過するまで時効が完成しないと定める。149条の事由終了時を150条の起点へ持ち込まない。催告による完成猶予を、その時から時効が新たに進行し始める更新に言い換えない。現実の催告の要件や到達、実日計算は判断しない。

3. 猶予中の再催告は新たな第1項の効力を持たない

150条2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告に、1項による完成猶予の効力を認めない。最初の催告の猶予を遡って失わせる規定ではなく、繰り返すだけで新たな猶予や更新が生じるわけでもない。債権者の再催告を相手方による権利の承認に置き換えない。153条2項により、この完成猶予の効果は当事者及び承継人の間に限られる。

仮差押え等と催告の完成猶予の異なる起点と再催告

仮差押え等と催告の完成猶予の異なる起点と再催告
仮差押え等と催告の完成猶予の異なる起点と再催告